関東東山病害虫研究会会則

第1条
本会は関東東山病害虫研究会という。
第2条
本会は病害虫防除に関する知識の向上並びに普及を図り農業の発達に貢献することを目的とする。
第3条
本会はその目的を達成するためにつぎの事業を行う。
  • (1) 病害虫に関する研究発表会,講演会などの開催
  • (2) 会報の発行
  • (3) その他必要と認める事項
第4条
本会は事務局を茨城県つくば市観音台2-1-18 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 植物防疫研究部門内に置く。
第5条
本会の会員は正会員,特別会員,賛助会員,購読会員からなる。正会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人,特別会員は本会の発展に多大の功績があった会員で会長の推薦を経て総会で承認された個人,賛助会員は本会の趣旨に賛同し所定の賛助会費を納入する団体又は個人,購読会員は会報購読のため入会した団体又は機関とする。
第6条
会員は会報の配布を受ける。正会員及び特別会員は会報への投稿,本会の行う研究発表会,講演会などへの研究発表,本会の運営に関する意見具申を行うことができる。
第7条
特別会員を除く各種会員は会費を納入しなければならない。会費の年額は評議員会で審議し,総会の決議によって定める。会費は前納するものとし,すでに納入した会費は返却しない。
第8条
本会は評議員を置く。評議員は会員から総会で選出する。

(役員)

第9条
本会は次の役員を置く。
会長1名,副会長1名,大会委員長1名,編集委員長1名,編集委員若干名,幹事長1名,幹事若干名,会計監査2名。

(役員の選出)

第10条
会長,副会長,大会委員長,編集委員長,幹事長,幹事は評議員からの互選で選出する。以上の役員は兼任を可とする。編集委員は会長および編集委員長の協議により指名委嘱する。会計監査は総会の承認を得る。

(評議員および役員の任期)

第11条
評議員および役員の任期は1年とする。再任は妨げない。
第12条
評議員は評議員会を組織して会務の円滑な運営につとめる。

(会長及び副会長)

第13条
会長は本会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐するとともに評議員会の議長をつとめる。

(大会委員長)

第14条
大会委員長は大会運営の責任者として円滑な開催につとめる。

(編集委員長および編集委員)

第15条
編集委員長は編集委員と共に編集委員会を組織し,会報の発行に当たる。

(幹事長および幹事)

第16条
幹事長および幹事は評議員会の決定に従って必要な会務を分担する。

(会計監査)

第17条
会計監査は本会の会計を監査する。
第18条
大会は講演会および研究発表会からなり,原則として年1回開催する。
第19条
総会は年1回開催する。総会で決議する事項は次のとおりである。
  • (1) 会則の改正
  • (2) 評議員の選出
  • (3) 会計監査の承認
  • (4) 前年度の会計決算報告ならびに当年度予算および事業計画
  • (5) その他必要と認める事項

(臨時総会)

第20条
評議員会の決議により,臨時総会を開催することができる。
第21条
役員および評議員は,総会の決議によって解任することができる。

(役員の補充)

第22条
評議員または役員の退任により欠員が生じ,会の運営に支障をきたす恐れのある場合,評議員会は新たな評議員または役員を指名委嘱できる。新たな評議員または役員の任期は次の総会までとする。
第23条
本会の運営に要する経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
第24条
本会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。

(1991年2月8日,1995年1月25日,1999年1月14日,2016年4月1日,2022年4月1日,2023年4月1日,2024年2月29日 一部改正,施行)